第1条(名称)
本会は「関東大震災朝鮮人虐殺の国家責任を問う会」(以下本会)と称する。
第2条(目的)
本会は、関東大震災時の朝鮮人虐殺を始めとした国家と民衆による虐殺について、日本政府が『日本弁護士連合会勧告書』の主旨をふまえて謝罪の意思を表明し、以下のことを行なうよう求めることを目的とする。
第一に、日本政府は責任を認め謝罪し、必要な措置を行なうこと。
第二に、日本政府は犠牲者やその遺族についての調査を行なうこと。
第三に、日本政府は虐殺事件の調査結果と資料の恒久的な保存・公開を行なうこと。
第3条(役員)
本会は、次の役員を置く。
共同代表 若干名 運営委員(事務局員を兼ねる場合もある) 若干名
事務局長 1名 事務局員 若干名 会計監査 若干名
*事務局員は、財政・組織・渉外広報を担当するものとする。
第4条(役員の選出及び任期)
本会の役員は、設立総会で選出する。その他、総会(臨時を含む)および運営委員会で承認された場合、交代・補充等を行なう。
第5条(会議)
本会の会議は次の通りとする。
①総会 総会は共同代表が召集し、本会の発足時および原則として年1回開催し、役員選出・会則審議・活動計画審議・決算報告・会計監査報告等を行う。その他、必要に応じて臨時総会を開催する。
②運営委員会 運営委員会は共同代表が招集し、具体的な活動についての検討と決定を行なう。
③事務局会議 本会の役員は、事務局長を中心にして事務局会議を開催する。事務局会議は、運営委員会の決定事項に従って本会の目的を推進するために、適宜開催する。
第6条(会議の原則)
本会の会員・役員ともに対等・平等を原則とする。
第7条(会員)
本会の会員は、会則に賛同し、会費を納入した個人・団体をもって構成する。会員名簿は別途作成し事務局が保管する。
第8条(会費)
本会の会費は、次の通りとする。
年間 一口¥3,000(個人)、5,000(団体)
第9条(会計)
本会の会計収入は、会費及び各種寄付金などをもってあてる。
第10条(会則の変更)
本会の会則の変更は、総会において出席者の2分の1以上の賛成を必要とする。
第11条(施行)
本会則は、2010年9月24日の設立総会の日より施行する。
第12条(事務局)
本会の連絡先として以下の事務局を置く。(以下、省略)
入会のご案内
年会費:3千円
会費振込先:郵便振替口座 00190-0-763570
加入者名は「国家責任を問う会」
お問い合わせ(メールアドレス)
kanto_earthquakeあっとまーくyahoo.co.jp
(あっとまーく)の部分を半角記号@に変えて下さい。